日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)から「非公正なNo.1 調査への抗議状」が出されました。
おそらく対象となるリサーチ会社にこの抗議状を送るとともに、リサーチ関係者への周知を図るために情報発信しているのだと思います。
私も広告等に使われている不自然な「No1調査」には強い疑問を感じていました。
つり革広告で極端に利用者が少ないサービスの「利用者満足度No1 〇〇〇リサーチ調べ」というのを見て、そのリサーチ会社のサイトを見ると、「No1が出なければ費用はいただきません。」というサービス紹介があり呆れました。
この数年は当社にも「No1が出せる調査をして欲しい」という問合せが来るようになり、当社はもちろん即座にお断りしていますがリサーチの役割をどう考えているのだろう??と不快な想いをしていました。
テレビCMなどでも、これはおかしいな、こんな調査設計はできないはずだな、と思うNo1調査が溢れており、流石に協会も動かざるを得なかったのでしょう。
米国では不正な調査結果で不利益を被った企業から訴訟が起きて、多額な賠償金が請求されるそうです。
リサーチ会社は不正な調査は決してすべきじゃないし、不自然なNo1調査を広告に使う企業は信用問題になると認識すべきだと思います。
リサーチ業界の信用維持のために、今回のJMRAの対応に期待しています。
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非公正な「No.1 調査」への抗議状 令和 4年 1月 18日
一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会 会長 内田 俊一
近年、商品やサービスの広告表示において「No.1」を表記しても不当景品類及び不当表示防止法に抵触しないように、その客観的な根拠資料を得る目的で市場調査会社にアンケート等を依頼する調査(いわゆる「No.1 調査」)が増えております。
当協会のマーケティング・リサーチ綱領は、第1条において「リサーチプロジェクトは、適法、公明正大、誠実、客観的でなければならず、かつ、適切な科学的諸原則に基づいて実施されなければならない」と定めているため、マーケティング・リサーチ綱領を遵守する調査会社が「No.1 調査」を実施することは、商品やサービスの不当表示から一般消費者の利益を保護することに役立つものと当協会は自負しております。
しかしながら、「No.1 調査」を請け負う事業者やこれらをあっせんする事業者の中には、「No.1 を取れる自信がないが、相談に乗ってもらえるのか」、「No.1 表記を行いたいが、どの条件であればNo.1 の獲得ができるのか相談したい」といった顧客をターゲットとして、あたかも「No.1 を取得さる」という「結論先にありき」で、調査対象者や質問票を恣意的に設定する非公正な調査の実施をうかがわせる者が散見されます。
このような「No.1 を取得させる」という「結論先にありき」で、調査対象者や質問票を恣意的に設定する非公正な調査は、マーケティング・リサーチ綱領に違反し、「市場調査」に対する社会的信頼を損なうものであるため、当協会としては到底看過できません。
当協会は、「No.1 を取得させる」という「結論先にありき」で「No.1 調査」を請け負う事業者やこらをあっせんする事業者に対して、厳重に抗議し、中立的立場で公正に「No.1 調査」を行うべきことを要請します。 以上
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